念願の住宅を工務店の設計施工で手に入れたのですが、雨漏りがして困っています。工務店には直すように言っているのですが、一向に直してくれません。請負契約は平成12年5月2日でしたが、新しく制定された品確法が適用されるのでしょうか?
「住宅品質確保推進法(品確法)」 は、欠陥住宅対策法とも言える法律で平成12年4月1日より施行されました。
同法律は、
- 住宅の基本構造部分についての瑕疵(かし) 担保期間10年間の義務付け、
- 住宅の性能表示基準の制定、
- 新たなる紛争処理期間の設立、
から成っています。
基本構造部分とは建物の構造耐力上主要な部分、また雨水の浸入を防止する部分をいいます。
質問の雨漏りですが、これは明らかに瑕疵(欠陥)です。工務店との請負契約が法施行後ですので品確法が適応されます。
ただし、瑕疵修復の請求期間は瑕疵発生後原則1年間なので早めに施工業者に文書で、修復期間を定めてその期間内に直すよう請求することをおすすめします。
繰り返しの請求にもかかわらず直してもらえないようなときは、修補に変わる損害賠償請求をすることが出来ます。こうした場合は紛争解決機関または第三者の弁護士や建築家等の専門家に相談されたほうが良いでしょう。
早めに手を打つことによって内装等の2次的被害の拡大を防ぐことにもなります。
『月刊ぷらざ2001年4月号掲載』回答:石川純男(JIA会員)
6 月 13, 2005 カテゴリー: 法令関係 | Permalink
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